貸金法43条1項 みなし弁済規定とは

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06/24(火)
旧貸金法(貸金業の規制等に関する法律)の43条1項に通称「みなし弁済規定」というものがあります。利息制限法の上限金利を越える金利を取るためには、この「みなし弁済規定」をクリアする必要があります。

「みなし弁済規定」は、たくさんの人を多重債務に追い込んだ、どうしようもない悪法です。しかし有識者、弁護士、司法書士などの法律家の運動のおかげもあり、「みなし弁済規定」が一昨年の最高裁判決により事実上効力をなくしたので、過払い金返還請求訴訟が全国でいっせいに起こりました。そのため、多くの貸金業が窮地に追い込まれています。すでに民事再生手続き=事実上の倒産を行なった中堅サラ金もあります。そうなると、今度は過払い金の返還請求が難しくなると言うことになります。

「みなし弁済規定」の概要
利息制限法の上限金利を越える金利が認められる条件は、次の5点を満たす必要があります。

1.貸主が貸金業者であること
2.借主が利息と分かっていて支払っている場合
3.借主が利息を任意に支払った場合
4.第17条書面(契約書)を交付している場合
5.第18条書面(領収書)を交付している場合

この条件を貸金業者が厳密に満たしているケースはほとんどないので、任意整理や特定調停などに持ち込めば「みなし弁済」は通用しないと言ってもよいでしょう。

貸金業の規制等に関する法律とは


「貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」法律。


「貸金業規制法」「貸金法」「サラ金規制法」とも呼ばれます。

前の記事:過払い金とみなし弁済規定

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